ウィステリアコート ペット飼育規則(抜粋)

第3条(飼育が認められるペット)
飼育が認められるペットは愛玩用の犬と猫で、成長後の体長(肩甲骨までの高さ)
が45p未満位、且つ1住戸につき1頭匹を限度とする。

第4条(飼育者の資格)
(1)飼育者は、本ペット飼育規則を理解し、予め賃貸人に申請書、誓約書を提出の
うえ、承認を得た者であること。
(2)飼育者は飼育するペットの飼育・取り扱いにかかわる知識を有し、健全な状態で
飼育・管理を行い、ペットを十分コントロールできる者であること。

第5条(資料の提出)
(1)飼育を承認された場合、飼育者は、承認月の毎年応答月(年1回)に飼育するペ
ットの最新状況を写真とともに管理主任に提出すること。
(2)飼育を承認されたペットは犬の場合には、飼育者は毎年「狂犬病予防法」第4条
で規定された登録、および第5条で規定された予防注射が接種されていることを証す
る書類を管理主任に提出すること。

第6条(健康診断等)
ペットの疾病、および健康診断等の結果、人または他のペットに感染する等影響が
懸念される場合には、獣医師等に預ける等、飼育者として適切な措置を講じること。

第7条(遵守事項)
(1)ペットの飼育は賃借している住戸の専有部分内で行うこと。
(2)給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等は、バルコニー、建物の共用
部分、およびウィステリアコートの敷地内では行わない。

ウィステリアコートでは、下記の「ウィステリアコート ペット飼育規則」に基づいたペット飼育が可能です。

エバーグリーンコート