| 多重債務を解決します |
借金・多重債務問題を認定司法書士が解決します。
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多重債務の債務を整理するには次の4つの方法があります。
◇ @ 任意整理 A 特定調停 B 民事再生
C 自己破産
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債務整理業務の多くの事例では任意整理により解決しています。
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認定司法書士である当司法書士は、依頼者の代理人として債権者との示談交渉を行ないます。
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当司法書士が債務整理の受任通知を債権者に送付することにより、債権者は債務者に対する直接の請求や取立て行為はできなくなります。
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任意整理では、債権者主張の残債務を利息制限法の利息に引き直し計算を行い、支払いできる範囲で、分割払いの交渉を行ないます。
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任意整理が不可能と判断される場合には、他の債務整理(民事再生、自己破産)を検討します。 |
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| 過払い金の返還請求 |
払いすぎた利息(過払い金)を認定司法書士が取り戻します。
(注:過払い金元金が140万円を超える請求は書類作成支援業務となります)
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利息制限法の上限金利(15%〜20%)を超過する利息を支払った場合には、超過の利息支払分は元本に充当され、元本がすでに消滅していて、過払いの場合には過払い金を返還請求できます。
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司法書士小川事務所の
債務整理の解決事例は こちら
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グレーゾーン金利で取引をし、全額完済している方は、必ず過払い金が発生しています。
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また、長期にわたり(約7年以上)消費者金融と取引されていると、残債務が残っていても、過払い金が発生している場合があり、 債務整理の業務において司法書士が過払い請求することで過払い金を取り戻せます。
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認定司法書士である当司法書士は依頼者の代理人として、貸金業者に対し過払い金の返還請求をします。
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過払金返還請求権は法的に認められる正当な権利です。 |
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