遺言と遺言書の書き方相続の知識 > 相続税の基礎控除額


《 相続税の基礎控除額 》


相続税における基礎控除額は、次の計算式で算出される額です。

 基礎控除額 = 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

 被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。  ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果と なると認められる場合、その原因となる養子の数は、基礎控除額を算定するに際して、 養子の数に含めることはできません。

 なお、以下のいずれかに当てはまる者は、実の子供として取り扱われ、 すべて法定相続人の数に含めることになります。
  1. 特別養子縁組により被相続人の養子となっている者。
  2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている者。
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者。
  4. 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。
* 内容には万全を期していますが、税金に関する法律は頻繁に改正されるので、 最新の情報は国税局のサイトなどで確認するようにして下さい。
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