遺言と遺言書の書き方遺言の知識 > 各遺言方式の長所と短所


《 各遺言方式の長所と短所 》


 各遺言の方式の、主なメリット、デメリットをまとめてみました。  一概にどの遺言方式がいいとは言いがたいものとなっていますが、 ふたを開けてみたら無効な遺言だったということがないように、 公正証書遺言が無難かと思われます。

 * 「普通方式」各遺言の比較
普通方式 証人・立会人筆者 メリットデメリット
自筆証書遺言 不要本人遺言を秘密にしておける.
費用が少なくて済む
発見されなかったり
変造される恐れがある.
方式・内容が不適格で争いがおこる恐れがある
公正証書遺言 証人2人以上公証人紛失・変造等を防止できる.
適法な遺言が作成できる
費用がかかる.
遺言の内容を公証人と証人に秘密にできない
秘密証書遺言 公証人1人
および
証人2人以上
誰でもよいが
本人が
望ましい
変造等を防止できる.
内容の秘密が保てる
公証人・証人の立会いが必要.
方式・内容が不適格で争いがおこる恐れがある

→ 遺言の撤回

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