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《 公正証書遺言の検索 》遺言書を残しても、残念なことに死後発見されないということも考えられます。 遺言者は、相続人に遺言の存在だけでも知らせておくか、死後発見されやすい場所に置いておく必要があります。 そして相続人は、被相続人が亡くなったら、まずは遺言書の存在を確かめる必要があるでしょう。 平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、 公証役場において検索してもらうことも可能です。 日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場名、 公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています。 なお、公証役場に照会ができるのは相続人等の利害関係人に限られています。 相続関係を証明する戸籍謄本や、身分証明書(運転免許証等)などが必要ですが、 詳しくはお近くの公証役場に問い合わせてみて下さい。 |
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