遺言と遺言書の書き方 > 遺言の知識 > 遺言書の検認と開封
《 遺言書の検認と開封 》遺言書の検認手続きは、遺言者が行うのではなく、 遺言者が亡くなった後に相続人において行う手続きです。 公正証書遺言以外の遺言書を保管している者、あるいは発見した者は、 遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、 相続人またはその代理人の立会いをもって開封し、 検認の手続きを経なければならないとされています。 公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です。 遺言書の検認とは、遺言書の存在を相続人などの利害関係人に周知し、 遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、 署名など、家庭裁判所がその遺言の方式、内容等を調査し、 遺言書を確実に保存するために行われる手続です。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会い のもとに 開封しなければなりません。 この封印とは、封に押印がされているもののことで、 遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。 検認の手続きを経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、 5万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です。 仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書が直ちにすべて無効となるわけではなく、 また逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると認められるわけでもありませんが、 公正証書遺言以外の遺言に基づく相続登記をする場合など、 被相続人の財産を処分する場合に検認の証明文が付された遺言書が必要とされることがあるので、 検認の手続きは遅滞なく受ける必要があります。 |
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