遺言と遺言書の書き方 > 相続の知識 > 相続欠格
《 相続欠格 》法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。 この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。 ☆ 相続の欠格事由
以上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、 相続人となることはできません。 また、受遺者になることもできません。 ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人と なることは可能です ( 法定相続の具体事例4を参照して下さい ) 。 また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することとなった不当な相続関係に 関してのみであって、他の者の相続人になることは可能です。 |
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| → 相続欠格の具体事例 |
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