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《 自筆証書遺言の書き方 》


 自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、 署名、捺印をすることによって作成する遺言です。 以下に要点を確認してみましょう。

1.自書
 必ず自分で筆をとり、全文を自書(自分の手で筆記すること)しなければならず、 ワープロで作成したり、ビデオなどで録画してすることはできません。 また、フローピーディスクなどに保存して作成することもできません。

2.署名、捺印
 署名は、その人物が特定できるような記載でも構わないと考えられていますが、 無用なトラブルを避けるため必ずフルネームで署名するようにします。  捺印は、実印でなくても構いませんので、印鑑を使用します。  拇印などでも認められる可能性はありますが、やはりトラブル回避のため、印鑑を使用すべきです。  なお、捺印の代わりにサインで済ますことは原則としてできませんので注意して下さい。

3.日付
 年月日までしっかりと記載して下さい。  その『 日 』までもが特定できるものでなければならないので 『平成13年秋分の日に』などというのは認められる可能性はありますが、 『平成13年7月吉日』といった記載は無効であるとされています。  『年月日』まで特定し、しっかりと記載するようにしましょう。

4.筆記用具等
 筆記用具や用紙には特に制限はありませんが、鉛筆はダメです。  変造されたり、文字が消えてしまわないよう、ボールペンなどで書き、 用紙は丈夫なものを使用しましょう。

5.封筒
 遺言書を入れる封筒も特に制限はありませんが、外から透けない丈夫なものを選び、 遺言書を入れたら綴じ目に封印をしておきましょう。  なお、自筆証書遺言は執行のため家庭裁判所の検認が必要となりますので、封筒の表か裏に、 「この遺言書を開封する前に、家庭裁判所への検認の申立てが必要である」旨を 記載しておくとよいでしょう。

6.訂正の仕方
 訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に定められています。  まず訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。  さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と記載し、 かつ署名しなければなりません。  というわけで、大変めんどくさい手続になっています。  よってトラブルを防ぐためにも、初めからすべてを新しく書き直すのが無難です。

7.家族への言葉を残したい
 遺言書に、家族に対する感謝の気持ちを記したりすることは、 遺言者自身の自由ですし、むしろ望ましいことでしょう。 そのような記載は、 法的に特に意味がないというだけであって、 それらの記載によって遺言が無効になるといったようなことはもちろんありません。

8.夫婦で一緒に遺言をしたい
 夫婦で遺言をするときでも、それぞれ独立した遺言書を作成するようにしましょう。  遺言が共同してなされた場合、その一方の遺言に変更や無効事由があったときに、 もう一方の遺言をどう扱うかといったような複雑な問題が生じることを防ぐため、 原則として、2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできないと されています(民法975条)。


              遺  言  書

 遺言者である私○○○○は次のとおり遺言する。

  1 妻○○○○に次の不動産を相続させる。

     土地  所 在
         地 番
         地 目
         地 積

     建物  所 在
         家屋番号
         種 類
         構 造
         床面積
      
  2 長男○○○○に次の財産を相続させる。
     ・株式会社××の株式すべて
      (預託先××証券×支店)

  3 上記以外の財産は、すべて妻に相続させる。

  4 遺言執行者として下記の者を指定する。
     ××県××市××町×丁目×番×号
     ○○○○

               平成××年××月××日
               ××県××市××町×丁目×番×号
               遺言者 ○○○○ (印)
		
→ 遺言書ひな形 1

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