遺言と遺言書の書き方 > 遺言の知識 > 遺留分の割合
《 遺留分の割合 》遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。 ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。 なお、この場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を主張することができます。 遺留分の割合は以下の通りです。
例えば、被相続人に、配偶者と子供1人が共同相続人としている場合、 配偶者は法定相続分として2分の1を相続できるはずです。 ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。 しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分(上記の表の2に該当します) の4分の1を遺留分として請求できるのです。 ただし、遺留分減殺請求権も、その行使が権利の濫用と認められる場合などには、 行使が制限されることもあります(裁判例:仙台高秋田支部判昭36.9.25)。 |
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| → 遺留分の具体例 |
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