遺言と遺言書の書き方 > 遺言の知識 > 遺留分とは?
《 遺留分とは? 》遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合 のことをいいます。 遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認め られていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい 妥当ではありません。 そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。 なお、遺留分を害するような遺言(例えば、遺留分を有する相続人がいるにもかかわらず、 第三者に相続財産を全部遺贈するといった遺言など)でも、ただちに許されないわけではなく、 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺贈が効力をもたなくなるにすぎません。 よって、遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。 さて、遺留分を侵害された相続人は、 その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(遺留分減殺請求=「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」といいます)。 ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから 1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。 |
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| → 遺留分の割合 |
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