遺言と遺言書の書き方遺言の知識 > 遺言相続のQ&A

《 遺言のQ&A 》


Q.財産をすべて世話になった友人に遺贈したいのですが、 このような遺言は遺留分の制限に反して無効でしょうか?



A.遺留分を害するような遺言(例えば、遺留分を有する相続人がいるにもかかわらず、 第三者に相続財産を全部遺贈するといった遺言など)でも、 ただちに許されないわけではなく、遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、 その限度で遺贈が効力をもたなくなるにすぎません。  よって、遺留分を害するような遺言をしたからといって、 そのこと自体には何ら問題はありません。 詳しくは遺留分の制限
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