《民事調停》
調停手続きは、調停主任をつとめる裁判官と、調停委員と呼ばれる者2名(弁護士・司法書士等の
法律専門家や各種団体の有識者・学者の方など、一般社会の中から選出される)が紛争当事者の間に
入り非公開の場で話し合いを進め、当事者が互いに譲歩しあって合意を形成し紛争を解決する制度です。
少額訴訟の訴額上限が30万円なのに対し、調停手続きでは訴額が90万円(簡裁上限)を超えるものも
その対象となります。
民事調停手続は、法律だけではなく、常識や当事者の心情等その他一切の事情を考慮した
紛争解決が図られるため、話し合いによる解決が望ましい敷金紛争の解決には非常に適した
制度であると言うことができるでしょう。
この手の紛争に詳しい専門家の方が間に入ることによって、お互いに譲歩をするきっかけができ、
双方納得したうえで、比較的迅速に紛争を解決することも可能です。
ただし、お互いに主張を譲ろうとしないなど、当事者に話し合いによって妥協点を見つけ出そうとする
積極的な意思がなければ調停は成立せず、この制度による紛争解決も難しくなってしまいます。
無駄に調停による話し合いを重ねるような結果にならないよう、調停手続を選択する前に
相手方の出方をよく考えてみる必要があります。
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