
● 内容証明郵便
内容証明郵便自体には法的拘束力や強制力はなく、
単に郵便局がその内容と相手方への到達を証明してくれるものにすぎません。
裁判において、その到達を重要な証拠とするなどといった場合であればともかく、
話し合いによる解決が重要であると考えられる敷金返還をめぐる紛争において、
賃借人自身が一方的に算出した額の敷金返還を求めて内容証明郵便を出すことに
あまりメリットは考えられず、むしろなるべくなら控えるべきものであると考えられます。
内容証明郵便は、法的な手段に訴える前のいわば宣戦布告のようなものである、
と言われています。むやみやたらに出したのでは、賃貸人の気持ちを逆撫ですることにもなりかねず、
その後の話し合いもスムーズに進められなくなる、といったことも考えられます。
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