内容証明郵便

 内容証明郵便自体には法的拘束力や強制力はなく、 単に郵便局がその内容と相手方への到達を証明してくれるものにすぎません。 裁判において、その到達を重要な証拠とするなどといった場合であればともかく、 話し合いによる解決が重要であると考えられる敷金返還をめぐる紛争において、 賃借人自身が一方的に算出した額の敷金返還を求めて内容証明郵便を出すことに あまりメリットは考えられず、むしろなるべくなら控えるべきものであると考えられます。 内容証明郵便は、法的な手段に訴える前のいわば宣戦布告のようなものである、 と言われています。むやみやたらに出したのでは、賃貸人の気持ちを逆撫ですることにもなりかねず、 その後の話し合いもスムーズに進められなくなる、といったことも考えられます。
 しかし、例えば、後に紹介する第三者機関、弁護士や司法書士といった専門家などに 相談し、その敷金の返還請求が妥当であると考えられる、といった場合や、 賃貸人が敷金返還の話し合いに全く応じてくれないといった 非協力的な態度をとり続けており、少額訴訟等の法的な手段に訴えるしかない、 といった場合などには、有効な手段となり得ることもあるでしょう。

 その場合でもやはり、その後の話し合いや状況を良く検討してから出すことを決めるべきではあります。

《内容証明郵便の書き方》
・原則として 『 26行以内 / 1行20字以内 』(句読点やカッコも1字とされます)
 であれば、縦書き横書きのどちらでもよく、市販の用紙を使う必要もありません。
 なお、手書きである必要もなく、ワープロ等で作成したものでも構いません。
・2枚以上に渡る場合は各用紙に割印をします。
・外国語は使用できず、日本語と数字のみが使用できます。
 ただし商品名などの固有名詞への英字の使用は許されます。
・相手方に送付する分(1枚)と自分の控え(1枚)、郵便局の控え(1枚)の計3枚
 を作成します。控えの分はコピーでも構いません。
・文書中には年月日、住所、氏名、を記載し、さらに捺印を忘れずに。
・内容証明郵便は、いつ相手方に届いたのか?という正確な年月日までは証明
 しないので、配達をした年月日を証明してくれる 『 配達証明 』 も併せてして
 下さい。
・内容証明を扱っている郵便局は限られているので、事前に調べておきましょう。
・権利関係を十分に検討し、要求はできるだけ明確かつ簡潔に記すことが大切です。
《内容証明郵便サンプル》

   法的な手段に訴える用意のある旨の記載をする場合は、

    『 本状到達後1週間以内に支払もしくは連絡
     がない場合は法的措置を取らせていただく
     こともありますのでその旨ご了承下さい。 』

   などと記載します。






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