善管注と原状回復義務

【 善管注意義務とは? 】

 賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもって その賃借物を保管しなければならない義務を負っています。 これを 『 善良なる管理者の注意義務 』 、略して 『 善管注意義務 』 といいます。 『 善良なる管理者の注意義務 』 というのは、その状況に応じて 社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務をいいます。 そしてこの義務を欠くと、債務不履行や不法行為に関わってくることになります。 賃借人がこの善管注意義務に反して、つまり賃借人の 『 責めに帰すべき事由 』 (不注意、管理・使用方法が悪いなど)によって賃借物を汚したり壊したりすれば、 賃貸人に対する債務不履行(決められた義務や約束を 守らなかったこと)となり、賃貸人に対して損害賠償義務を負うことになります。

 というわけで、ここでやっと敷金につながるわけです。

 つまり、この善管注意義務に反して賃借物を毀損した場合には、 敷金によって賃貸人がその損害の賠償に充てることができるというわけです。

【 原状回復義務とは? 】

 いよいよ一番の核心に迫る といったところですが、 しかし、この原状回復義務の定義は、一般に認識されているような面倒くさいものでは ありません。 実は 『 賃借人が賃借物(部屋)の中に設置した家具やエアコンを取り除く 』 といった意味しかありません。 つまり、古くなって汚れた壁紙などを張り替え、 賃借人が入居した当初の新品の状態に完全に戻す、などといった意味は原則としてないということです。

 賃借人自身が設置した家具やエアコンを取り除き、次の入居者が入居できるような状態に戻す、 といった意味で原状回復と呼ぶわけです。

 そして、この原状回復がなされなかった場合に、善管注意義務と同様、 債務不履行により損害賠償義務を負い、敷金からの返還を要求されることとなるにすぎません。

 よって、世間一般に言われる原状回復義務というのは、 善管注意義務と狭義の原状回復義務を併せたものであるということができるでしょう。 そして、敷金返還を巡って、この広義の原状回復義務が問題となるわけです。

《 旧建設省ガイドラインの定義 》

 原状回復とは?
  「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、 善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義。 その費用は賃借人負担とし、いわゆる自然損耗等の修繕費用は、賃貸人負担とする。

  ⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない
     ということを明確化したといえる。







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