【 敷金返還の時期 】
賃借人が敷金の返還を請求するには、
賃借物(家屋)の明け渡しが完了していることが必要とされます(最判昭和49.9.2)。
つまり、賃借人は賃貸人に対して、敷金を返還しなければ家屋を明け渡さないぞ、
といったことは主張できないことになります。
(この判例の説に対しては、賃借人の保護のため、敷金返還を請求できる時期と
建物明け渡しの時期を同時にすべきだとする有力な反対説もあります。)
【 紛争の生じるわけ 】
最近は 『 敷金 』 のない賃貸借も見られますが、
不動産の賃貸借においては、賃貸人に敷金を交付するのが普通です。
普通なため、賃借人も当たり前のように敷金を渡すわけですが、
多くの場合、賃貸人と賃借人の間で敷金に対する認識が違うため、
いざ退去する時点になり面倒な紛争が発生することになってしまいます。
つまり賃借人がどの範囲まで原状回復をする義務を負うのか、
そのため賃貸人に対してどれだけの損害賠償義務を負うのか、
といった認識の違いから敷金返還と原状回復義務をめぐる紛争が起きているわけです。
ところで、賃貸借契約が結ばれると、賃貸人・賃借人それぞれにはどのような義務が発生するのでしょうか?
賃貸借契約から生ずる効果を見てみましょう。以下にその主なものをあげます。
【 賃貸人の義務 】
1. 使用・収益をさせる義務
→ 賃借人が目的物を使用・収益するのに適した状態にする義務
|
2. 修繕義務
→ 使用・収益をするのに必要な修繕をする義務
|
3. 費用償還義務
→ 賃借人が目的物のために支出した一定の費用を償還する義務
|
【 賃借人の義務 】
|
1. 賃料支払義務
|
|
2. 賃借権の無断譲渡・無断転貸をしない義務
|
|
3. 賃借物の保管及び返還の義務 ☆
|
以上のような義務がそれぞれに発生しますが、
原状回復の問題に関わるものは、賃借人の負う義務 3. ☆ にあります。
この 3. の義務をもう少し詳しくみたものが、
『 善管注意義務 』 と 『 原状回復義務 』 の二つです。
この二つの義務が敷金返還と原状回復を考える上でのキーワードとなります。
|