遺言と遺言書の書き方遺言の知識 > 遺言の方式


《 遺言の方式 》


 遺言の方式は、『普通方式』『特別方式』の二つに大きく分けられます。  『特別方式』は読んで字の如く特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に 利用する方式ですので、ここでは『普通方式』を主に解説します。

 『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。  ちなみに一般的に知られている、自分で書いて判を押して、押し入れの奥にしまっておく、といったよくある遺言は「自筆証書遺言」です。  以下にそれぞれの主な特徴をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。

   主な特徴
自筆証書遺言
(じひつしょうしょ)
 遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、捺印をすることによって作成する遺言書です。  それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったり(例えば「平成13年7月吉日」は不可)した 場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要です。 筆記用具や用紙には特に制限はありません。  なお、遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
公正証書遺言
(こうせいしょうしょ)
 遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。  公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。  その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、 さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。  適格で完全な遺言書を作成できますが、公証役場への費用が必要となります。
秘密証書遺言
(ひみつしょうしょ)
 遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。  まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。  それを公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。  さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印 することによって作成します。 遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために 結局無効となってしまうといった恐れもあります。  なお、遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要となります。


 * 参考までに「特別方式」
特別方式 主な特徴
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。
難船危急時遺言 船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法。
伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法
在船者遺言 船舶中にある者が遺言する場合の方法。

→ 各遺言方式の長所と短所

Home遺言とは?遺言と相続の関係遺言でできること遺言ができる年齢遺言の方式
各遺言方式の長所と短所遺言の撤回遺留分とは?遺留分の割合遺留分の具体例
遺言書の検認と開封公正証書遺言の検索遺言相続のQ&A遺言相続の裁判例
自筆証書遺言の書き方自筆証書遺言のひな形1自筆証書遺言のひな形2遺言書おすすめは
法定相続分法定相続の具体事例1法定相続の具体事例2法定相続の具体事例3
法定相続の具体事例4相続欠格相続欠格の具体事例相続人の廃除相続の承認と放棄
限定承認の申立て相続放棄の申立て遺産分割手続相続税について相続税の基礎控除額
全国の公証役場案内お問い合わせリンク|リンクはご自由にどうぞ

Copyright© 遺言と遺言書の書き方 All Rights Reserved.