遺言と遺言書の書き方 > 遺言の知識 > 遺言の方式
《 遺言の方式 》遺言の方式は、『普通方式』と『特別方式』の二つに大きく分けられます。 『特別方式』は読んで字の如く特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に 利用する方式ですので、ここでは『普通方式』を主に解説します。 『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。 ちなみに一般的に知られている、自分で書いて判を押して、押し入れの奥にしまっておく、といったよくある遺言は「自筆証書遺言」です。 以下にそれぞれの主な特徴をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。
* 参考までに「特別方式」
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