遺言と遺言書の書き方 > 相続の知識 > 相続放棄の申立て
《 相続放棄の申立て 》相続の放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによって することができます。 申立の要点を以下にまとめてみます。 1.申立先の家庭裁判所 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。 2.申立人 相続人から申し立てます。相続人が未成年者または成年被後見人である場合は、 その法定代理人(親など)が代理して申立ます。 ここで注意して欲しいのは、次の2つのケースです。 (1) 未成年者と法定代理人が共同相続人となっている場合で、未成年者のみが相続放棄をする場合 、(2) 複数の未成年者が相続人の場合で、その法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄をする場合 この2つのケースに該当する場合には、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。 特別代理人の選任も家庭裁判所に対して申し立てます。 3.申立にかかる費用 申立人1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します) 4.申立に必要な書類 (1) 相続放棄の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。) (2) 申立人の戸籍謄本 (3) 被相続人の除籍謄本 (4) 被相続人の住民票の除票 *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。 |
|
| → 遺産分割手続 |
|
|Home|遺言とは?|遺言と相続の関係| 遺言でできること|遺言ができる年齢| 遺言の方式| |各遺言方式の長所と短所| 遺言の撤回|遺留分とは?| 遺留分の割合|遺留分の具体例| |遺言書の検認と開封|公正証書遺言の検索| 遺言相続のQ&A|遺言相続の裁判例| |自筆証書遺言の書き方|自筆証書遺言のひな形1| 自筆証書遺言のひな形2| 遺言書おすすめは| |法定相続分| 法定相続の具体事例1|法定相続の具体事例2| 法定相続の具体事例3| |法定相続の具体事例4| 相続欠格|相続欠格の具体事例| 相続人の廃除|相続の承認と放棄| |限定承認の申立て|相続放棄の申立て| 遺産分割手続|相続税について| 相続税の基礎控除額| |全国の公証役場案内| お問い合わせ|リンク|リンクはご自由にどうぞ| Copyright© 遺言と遺言書の書き方 All Rights Reserved. |