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《 遺言書ひな形 3 》夫婦がお互いに財産を相続させる場合の例です。 特に注意しなければならない点は、必ず夫婦別々の遺言書を作成するということです。 遺言が一通の書面をもって共同してなされた場合、 その一方の遺言に変更や無効事由があったときに、 もう一方の遺言をどう扱うかといったような複雑な問題が生じることを防ぐため、 連名での遺言はできないとされています。 それぞれ独立した遺言を作成するようにしましょう。 また、それぞれ遺言書を作成した後に、夫婦の一方が亡くなった場合、 生存している配偶者の遺言を作成し直す必要が出てくるので注意して下さい。
ポイント
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