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《 遺言書ひな形 3 》


 夫婦がお互いに財産を相続させる場合の例です。  特に注意しなければならない点は、必ず夫婦別々の遺言書を作成するということです。  遺言が一通の書面をもって共同してなされた場合、 その一方の遺言に変更や無効事由があったときに、 もう一方の遺言をどう扱うかといったような複雑な問題が生じることを防ぐため、 連名での遺言はできないとされています。  それぞれ独立した遺言を作成するようにしましょう。  また、それぞれ遺言書を作成した後に、夫婦の一方が亡くなった場合、 生存している配偶者の遺言を作成し直す必要が出てくるので注意して下さい。



              遺  言  書

 遺言者である私○○○○は次のとおり遺言する。

  1 妻○○○○に私が所有する下記の財産を相続させる。

    ・不動産
     土地  所 在
         地 番
         地 目
         地 積
         持分5分の3
     建物  所 在
         家屋番号
         種 類
         構 造
         床面積
         持分5分の3
      
    ・○○電力株式会社の株式すべて
    ・××銀行××支店の遺言者名義の定期貯金すべて
    ・現金すべて
    ・その他の一切の財産

   私○○○○は、○○家に幸福が続くよう、遺言を残すことにしまし
  た。 私のこれまでの人生を、楽しく過ごさせてくれた家族のみんな
  に感謝しています。 ほんとうにありがとう。
   私の遺産については、この遺言に記載したとおりです。 子供たち
  は各々努力し立派に成長し、独立しました。 そこで、家族をささえ
  てくれた妻に財産を残したいと思い、この様な内容にしました。
   みんなきっと理解してくれるものと思っています。子供たちはお母
  さんをこれまでどおり大切にして、決して争うことなく、お互いにか
  ばい合い、これからも○○家の幸せが続くようお願いします。
   私の愛する家族全員が、健康で平穏な人生を送れるようただ願って
  います。

                 平成××年××月××日
                 ××県××市××町×丁目×番×号
                 遺言者 ○○○○ (印)
		

ポイント
  1. 自筆証書遺言は、全文自書しなければなりませんので注意してください。  ワープロなどで記載した自筆証書遺言は無効となります。
  2. 遺言書作成日は、必ず具体的な日にちを特定して記載します。
  3. 氏名はフルネームでしっかり書きましょう。
  4. 印鑑は実印でなくても構いません。 忘れずに押しましょう。
  5. 不動産の表示は、法務局で最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、 間違いなく記載しましょう。
  6. 遺留分を有する子供などに配慮し、遺言者の気持ちや、分配の理由を記載し、理解を求めるとよいでしょう。
  7. 必ず夫婦別々に分けて作成しましょう。
→ 遺言書ひな形 4

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