遺言と遺言書の書き方 > 相続の知識 > 限定承認の申立て
《 限定承認の申立て 》相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。 1.申立先の家庭裁判所 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。 2.申立人 相続人全員が共同して申立てる必要があります。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。 3.申立にかかる費用 申立人1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します) 4.申立に必要な書類 (1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。) (2) 申立人の戸籍謄本 (3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等 (4) 被相続人の住民票の除票 (5) 財産目録 *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。 |
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| → 相続放棄の申立て |
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