遺言と遺言書の書き方相続の知識 > 限定承認の申立て


《 限定承認の申立て 》


 相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。

1.申立先の家庭裁判所
 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。  家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。

2.申立人
 相続人全員が共同して申立てる必要があります。  ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

3.申立にかかる費用
 申立人1人につき収入印紙800円分
 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します)

4.申立に必要な書類
 (1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。)
 (2) 申立人の戸籍謄本
 (3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等
 (4) 被相続人の住民票の除票
 (5) 財産目録
  *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。
→ 相続放棄の申立て

Home遺言とは?遺言と相続の関係遺言でできること遺言ができる年齢遺言の方式
各遺言方式の長所と短所遺言の撤回遺留分とは?遺留分の割合遺留分の具体例
遺言書の検認と開封公正証書遺言の検索遺言相続のQ&A遺言相続の裁判例
自筆証書遺言の書き方自筆証書遺言のひな形1自筆証書遺言のひな形2遺言書おすすめは
法定相続分法定相続の具体事例1法定相続の具体事例2法定相続の具体事例3
法定相続の具体事例4相続欠格相続欠格の具体事例相続人の廃除相続の承認と放棄
限定承認の申立て相続放棄の申立て遺産分割手続相続税について相続税の基礎控除額
全国の公証役場案内お問い合わせリンク|リンクはご自由にどうぞ

Copyright© 遺言と遺言書の書き方 All Rights Reserved.