遺言と遺言書の書き方 > 遺言の知識 > 遺言でできること
《 遺言でできること 》遺言は、法で定められた相続関係を変更することであるといいました。 しかし、その他にも遺言によってできることはたくさんあります。 遺言でできる事項は、法律によって定められています。 * 遺言でできること 1.民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること。 2.遺産分割の方法を決めること。 3.特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること。 4.定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること。 5.遺言執行者の指定等 6.子の認知 7.後見人の指定 8.寄付行為、信託等 etc... 遺言でできることは多岐にわたりますが、万能ではありません。 遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由は制限さることがあるということは 前述した通りです。 また、生前にされたのでは紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしか なしえないような事項もあります。 その他個々の要件は法律によって非常に厳格に定められているのです。 せっかく遺言書を作成したのに、法的に無効な遺言書だった、などといったことのないよう、 気をつけましょう。 また、有効な遺言の前提となるものは法律です。 複雑なものになると学者の間でも争いがあることもあります。 個々の具体的な状況をしっかりと把握し、 必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。 |
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