遺言と遺言書の書き方 > 相続の知識 > 遺産分割手続
《 遺産分割手続 》遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。 相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。 そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることとなるのです。 相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、 いつでも遺産分割の協議をすることができます。 しかし、特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくと、 相続人が亡くなってさらに相続が開始したり、相続する財産が不明になったりと、 何かと困難が生じかねないので、遺産分割手続は適当な時期にしてしまう方が無難です。 分割の方法としては、財産ごとに相続人を決めたり、 財産を売却して得た代金を分割したり、様々な方法が考えられます。 共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されることとなりますが、 遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあり、また遺言で委託された 第三者が分割方法を指定することもあります。 ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、 法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは異なる分割をすることが可能です。 なお、共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって 家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。 * 銀行の預金の払戻しと遺産分割 複数の相続人がいる場合、その内の一人が遺産分割手続の前に被相続人名義の預金の払戻しを請求しても、 他の相続人から責任を追及される恐れがあるため、通常、銀行は払戻しに応じてはくれません。 遺産分割手続が完了した後、相続人全員に対して戸籍謄本や印鑑証明書などと一緒に銀行定型の相続届けの提出をさせたうえで 払戻しをするのが一般的です。 |
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