遺言と遺言書の書き方 > 相続の知識 > 法定相続分
《 法定相続分 》相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。 民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。 民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
分かりやすいように表にまとめてみましょう。
なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。 嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。 いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。 ちなみに、最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号の規定が 憲法14条1項の法の下の平等に反するものではないとしていますが、 このような最高裁の立場に対しては依然として批判も多いです。 最高裁判例 PDF形式です(法務省のサイトへのリンク) |
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| → 法定相続の具体事例 1 |
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