遺言と遺言書の書き方相続の知識 > 法定相続分


《 法定相続分 》


 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。  民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

分かりやすいように表にまとめてみましょう。

相続人となる順位  
 * 配偶者   常に相続人となる
 * 子 ( 養子も含む )   第1順位、配偶者とは同順位
 * 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )   第2順位、配偶者とは同順位
 * 兄弟姉妹   第3順位、配偶者とは同順位

法定相続分  
 * 配偶者と子が相続人の場合   それぞれ2分の1
 * 配偶者と直系尊属が相続人の場合   配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
 * 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合   配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


 なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。  嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。
 ちなみに、最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号の規定が 憲法14条1項の法の下の平等に反するものではないとしていますが、 このような最高裁の立場に対しては依然として批判も多いです。
最高裁判例 PDF形式です(法務省のサイトへのリンク)
→ 法定相続の具体事例 1

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