会社設立手続き、会社設立登記は自分でできます。株式会社設立の方法を12のステップで解説!
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会社設立 12のStep
1. 会社設立事項の決定
2. 定款の作成、認証
3. 出資金の払込
4.設立時役員の選任
5. 役員による調査
6.本店所在地の決定
7.印鑑届出書の作成
8. 設立登記書類の作成
9.会社設立登記の申請
10. 登記簿等の取得
11.法人口座の開設
12. 諸官庁への届出
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会社設立手続きを自分でやる!
自分の会社を自分で設立しよう!
新会社法の施行によって、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。 発起設立における払込金の証明書など、手続き面に関しても簡素化され、 才能あるものに会社設立のチャンスが広く与えられるようになりました。
株式会社の設立手続きは、勉強のために自分でやってみることをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることはもちろん良いことですが、 自分で定款を作成し、会社の機関などを考えることによって、はじめて自分の会社を知ることができます。
株式会社設立方法は2種類ある!
さて、株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。 発起設立とは、起業の企画者である発起人が、 会社設立時に発行する株式の全部を引き受けることによって行う設立方法です。 自分で資本金の全てを出して会社設立をする場合には、発起設立の方法で会社を設立することになります。 募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、 残りについては別途株主を広く募集して行う方法です。 募集設立は、発起人以外の外部の者からも出資を受けることになるため、 発起人自身の出資額を軽減できる反面、その設立手続きが厳格に定められており、 出資者を募る必要があるなど、発起設立に比べて時間も費用もかかってしまうことになります。 手続き的には発起設立の方が簡単であり、 一般的に発起設立によって会社設立をする方がほとんどといっていいでしょう。
発起設立によって会社設立をする場合にかかる日数は、10日前後を見ておきましょう。 1日で会社設立をすることも可能ですが、よほどの事情がない限り、 設立事項をしっかり検討しながら、ある程度の時間をかけて万端に手続きをされることをお勧めします。 なお、新会社法においては有限会社は廃止されましたので、既存の有限会社はそのまま事業を継続できますが、 新たに有限会社を設立することはできなくなったので注意して下さい。
12のステップで会社を設立する!
当サイトでは、株式会社の発起設立の方法を12のステップに分け、順に進むことによって、 正確で、よく練られた起業ができるように工夫してあります。 もうすでに会社設立事項を検討してあり、会社設立手続きの単純な流れだけを知りたいという方、 また詳細な会社設立手続を知る前に単純な全体の流れを把握したいという方は、
会社設立簡易フローチャート
を利用して下さい。 こちらはフローチャートで簡単に会社設立書類が作成できるように工夫してあります。 それではさっそく、ステップ1から順に設立手続きを進めましょう!
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