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会社設立 12のStep
1. 会社設立事項の決定
2. 定款の作成、認証
3. 出資金の払込
4.設立時役員の選任
5. 役員による調査
6.本店所在地の決定
7.印鑑届出書の作成
8. 設立登記書類の作成
9.会社設立登記の申請
10. 登記簿等の取得
11.法人口座の開設
12. 諸官庁への届出
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会社の印鑑の準備
印鑑は早めに準備しておく
会社設立の基本事項が決まったら、会社の印鑑を作成しましょう。 会社設立登記の書類はもちろん、銀行や役所に提出する書類にも印鑑を押す必要があるので、 早めに作成しておきましょう。 特に会社の実印にあたる代表者印(法務局届出印などともいいます)は、 会社設立登記と一緒に法務局に届け出る必要があるので、必ず必要になります。
用意しておくべき印鑑には次のようなものがあります。
(1) 代表取締役の印
代表印とは、登記申請書に押印する代表取締役が登記所に届け出る印鑑のことをいいます。 会社の実印とも言われ、会社設立後に印鑑証明書の交付を受けると、この印影が証明書に載ってきます。 代表者の交替があっても、代表印を替える必要はないので(替えることも可能です)、 代表取締役の氏名を入れた印鑑などは避けましょう。 代表取締役を置いていない会社では、各取締役が会社を代表することになるため、 そのうちの1名について代表印を届け出れば足ります。 全員の印鑑を届け出ることも可能ですが、この場合は各自別々の印鑑を届け出る必要があり、 全員が一つの同じ印鑑を届け出て使用することはできません。 一般的には、 取締役の中から印鑑を届け出る者を1名決めて、印鑑を届け出ることが多いです。 取締役が1名の会社では、その取締役が印鑑を届け出ます。
代表印の大きさにも制限があり、「印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの 又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。」とされていますので注意して下さい。 たまに小さすぎたり、逆に大きすぎたりする代表印を見かけますが、 契約書などに実際押印したのを見るとバランスが悪くて見栄えもあまりよくありません。 2センチくらいの大きさが無難でしょう。 また「印鑑は照合に適するものでなければならない。」とも定められており、印影の線が太すぎたり、細すぎたり、 印鑑の文字が複雑すぎたり、単純すぎたりといったものは好ましくありません。 鮮明に押印ができる照合に適したものを作成しましょう。
(2) 銀行印
銀行と取引をするために銀行に届け出る印鑑です。 代表印を銀行の届出印にすることも可能ですが、別に銀行印を用意することをお勧めします。 通常は、どの会社も代表印を社外に持ち出すことを嫌がるものです。 悪用を恐れ、社長がいつも肌身離さず持ち歩いているという会社もあるくらいです。 小切手や手形を振り出したり、銀行での決済取引など、銀行印は使用頻度が高く、 その都度代表印を社外に持ち出していたのでは、破損や紛失の恐れもあります。 会社が動き出すと分かるのですが、代表印と銀行印を兼用しているといろいろと不便なものです。 銀行印は、代表印のようにサイズに制限はありませんが、 使用頻度も高いため、通常は代表印よりも小さくて押印しやすいものを作成します。
(3) 社印(角印)
請求書や領収書、見積書などに使用される印鑑です。 通常は四角形のため、角印などともいわれます。 会社の認印として使用されることもあります。 サイズの制限はありませんが、2p〜2.5pくらいが適当です。
(4) ゴム印
本店、商号、代表者が彫られており、各種契約書から封筒の差出人など、いろいろな書面に使用できます。 本店、商号、代表者がセパレート式になっており、いろいろと組み替えて使用できるものが便利です。 横書きと縦書きの双方を準備しておくといいでしょう。 なお、代表取締役を置いていない取締役が複数いる会社では、 代表印を法務局に届け出た者の氏名と肩書き(代表取締役)を使用します。
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