会社設立手続き、会社設立登記は自分でできます。株式会社設立の方法を12のステップで解説!
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会社設立 12のStep
1. 会社設立事項の決定
2. 定款の作成、認証
3. 出資金の払込
4.設立時役員の選任
5. 役員による調査
6.本店所在地の決定
7.印鑑届出書の作成
8. 設立登記書類の作成
9.会社設立登記の申請
10. 登記簿等の取得
11.法人口座の開設
12. 諸官庁への届出
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9. 会社設立登記の申請
| 登録免許税の納付 |
設立登記申請書類の綴り方
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会社設立登記の申請
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登録免許税の納付
登記申請には、登録免許税という税金が課されます。 登記申請の内容によって、税金の算出方法は異なっており、それぞれ決められています。 会社設立登記申請では、設立する会社の資本金の額が課税標準金額となります。 例えば、資本金の額が500万円の会社であれば、 課税標準金額は「金500万円」となります。 この課税標準金額である資本金の額に1000分の7を乗じて得た額が実際に納める登録免許税です。 ただし、課税標準金額に1000分の7を乗じて得た額が15万円に満たなければ、 登録免許税は一律15万円とされます。例えば、資本金の額が500万円の会社の場合、 課税標準金額である500万円に1000分の7を乗じると、 3万5,000円です。この場合、15万円に満たないため、 登録免許税は金15万円となります。
登録免許税は通常は収入印紙で納めます。 印紙貼用台紙に、登録免許税分の収入印紙を貼ります。 印紙貼用台紙は、なるべくA4サイズのものを使用しますが、 コピー用紙などをそのまま使用しても構いません。 貼った収入印紙には割印はしないで下さい。
なお、貼る印紙は、「登記印紙」ではなく「収入印紙」ですので、間違えのないように注意して下さい。
登記申請書と印紙貼用台紙とをホチキスで留めて、申請書に押す印鑑で登記申請書と印紙貼用台紙に契印をします。 しつこいようですが、くれぐれも収入印紙には割印はしないで下さい。
* 登録免許税 印紙貼用台紙
(Word A4)
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