| Q、少額訴訟の訴え提起の手数料はどのくらいかかるの? | ||||||||||||||||||||||||||||
A、訴額(相手方に対して支払いを求める価額)が100万円以下の場合は10万円ごとに1000円、 訴額が100万円を超える場合は、20万円ごとに1000円とされています。 具体的には下記表のとおりです。 (円)
ただし、申立 費用のほかに、書面送達等のための郵便切手が3〜5000円 程度必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q、お金を貸した相手の人の所在が不明なんですが… | ||||||||||||||||||||||||||||
A、訴えたい相手の住所・就業場所等、所在が一切不明の場合 は、少額訴訟を提起することができません。こういった 場合は、公示送達という方法が必要なのですが、公示送達 は少額訴訟ではできないこととなっています。 (ただし 通常の訴訟であれば公示送達によることもできます。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q、収入印紙代などの訴訟にかかる費用は原告自身で負担しなければならない
のでしょうか?また、弁護士に支払った費用は相手方に請求できますか? | ||||||||||||||||||||||||||||
A、『訴訟費用』は原則として敗訴者の負担となります(民訴61条)。 よって敗訴者が決まる前(訴え提起の時点)では原告が立て替えるかたちになります。 『訴訟費用』には、手数料(収入印紙代)、訴状の作成費、 証人を呼ぶ場合にかかる旅費など、が含まれます。 ただし、弁護士費用や、訴状作成を司法書士に依頼した場合の費用 などは『訴訟費用』には含まれず、原則として当事者各自での負担となります。 その他、算出が不明瞭な細かな費用(細かな交通費・電話代等)も 当事者各自の負担になる場合があり、注意が必要です。 なお、判決を下す場合には、裁判所は訴訟費用の負担に関する判断をも することになっていますので、訴状の『請求の趣旨』に 「訴訟費用の負担に関する判断を求める」旨を記載する必要は 必ずしもありませんが(実際に求める訴訟費用の細かな内訳 については記載するべきです)、この点に関しては具体的な事例に 沿った判断が必要ですので、簡易裁判所で相談しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q、どうして分割払いや支払猶予判決が認められているの?
原告としてこれを拒否し、一括払いをさせることはできませんか? | ||||||||||||||||||||||||||||
A、分割払いや支払猶予判決は、少額債権に対する強制執行が困難なため、出来るだけ被告の任意履行を期待しようという趣旨で設けられています。 よって被告の資力が十分でなく、スムーズな支払いが期待できないと裁判官が判断すれば、分割払いや支払猶予付きの判決が下されることになります。 こうして出された判決を原告が拒否することはできませんが、審理のなかで冷静に支払い計画を話し合い、納得のいくかたちにすこしでも近づける余地はあり、 またそうした話し合いは任意履行を促す意味で非常に重要なポイントであるといえます。 |
|
先頭のページ | 問い合わせ | 転載不可 | リンクはご自由に copyright 2008 shouso_hp best viewed with upper Internet Explorer6.0 |