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「敷金の返還についてもめている」「お金を貸したが、返してもらえない」「車をぶつけられたが、修理代を払ってくれない」
などといった紛争、話し合いで解決できれば良いのですが、お互いが譲らずに行き詰まってしまうといったことは良くある話。
少額な紛争ゆえ、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうことに...。
そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。 通常の訴訟と異なり、
簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。扱われている事件は多様ですが、主に交通事故(物損)による損害賠償、
敷金の返還請求、売買代金請求、請負代金請求、貸金請求、賃金請求、賃料請求などがあります。
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