| 用語等 | 旧法令 | 新法令 | |
| 防護基準 | 線量限度 | ・実効線量当量 ・組織線量当量 |
・実効線量 ・等価線量 |
| 管理区域に係る基準及び しゃへいに係る限度 |
・1センチメートル線量当量 | ・実効線量 | |
| 測定 | 場所に係る測定 | ・1センチメートル線量当量率 ・3センチメートル線量当量率 ・70センチメートル線量当量率 |
・1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量 ・(削除) ・70センチメートル線量当量率 |
| 外部被ばく線量の測定 | ・1センチメートル線量当量 ・3センチメートル線量当量 ・70センチメートル線量当量 |
・1センチメートル線量当量 ・(削除) ・70センチメートル線量当量 |
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| 新法令 | 旧法令 |
第30条の26 第30条の11第1項第2号イ及び同項 第3号イに規定する濃度限度は、排水中若しくは排水 中又は排水中若しくは空気中の放射性同位元素の3ヶ 月についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 (1)〜(4) ―略― 2 第30条11第1項第3号ロ及び第30条の18第1項 第4号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度 は、1週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 (1)〜(4) ―略― 3 第30条の16第1項に規定する管理区域に係る外部 放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性 同位元素の密度は次のとおりとする。 (1) 外部放射線の線量については、実効線量が3月間 につき1.3mSv (2) 空気中の放射性同位元素の濃度については、3月 間についての平均濃度が前項に規定する濃度の10分の1 (3)〜(4) ―略― |
第30条の26 第30条の11第2号イ及び同項第3号イ に規定する濃度限度は、排水中若しくは排水 中又は排水中若しくは空気中の放射性同位元素の3ヶ 月についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 (1)〜(4) ―略― 2 第30条11第3号ロ及び第30条の18第1項 第4号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度 は、8時間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 (1)〜(4) ―略― 3 第30条の16第1項に規定する管理区域に係る外部 放射線の線量当量、空気中の放射性同位元素の濃度及び 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性 同位元素の密度は次のとおりとする。 (1) 外部放射線の線量については、1cm線量当量が 1週間につき300μSv (2) 空気中の放射性同位元素の濃度については、1週間 についての平均濃度が前項に規定する濃度の10分の3 (3)〜(4) ―略― |
| (線量限度) 第30条の27 第30条の18第1項に規定する放射線診療従事 者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線 障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療 従事者等(女子を除く。)に係る実効線量限度は100mSvとする。 (1) 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき 100mSv (2) 4月1日を始期とする1年間につき50mSv (3) 女子については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、 10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5mSv (4) 妊娠中である女子については第1号及び第2号に規定する ほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の 事実を知った時から出産までの間につき、内部被ばくについて 1mSv 2 第30条の18条1項に規定する放射線診療従事者等に係る 等価線量限度は、次のとおりとする。 (1) 眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき150m Sv(放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線 診療従事者等(女子を除く、次号において「緊急放射線診療従事者等」と いう。)に係る眼の水晶体の等価線量限度は、300mSv) (2) 皮膚については4月1日を始期とする1年間につき500mSv(緊急 放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、1Sv (3)妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4項に規定する 期間につき2mSv |
(線量当量限度) 第30条の27 第30条の18第1項に規定する放射線診療従事 者等に係る実効線量当量限度は、4月1日を始期とする1年間に つき50mSvとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を 要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子を除く。) に係る実効線量当量限度は100mSvとする。 2 第30条の18条1項に規定する放射線診療従事者等に係る 組織線量当量限度は、次のとおりとする。 (1) 眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき 150mSv (2) 眼の水晶体以外の組織については、4月1日を始期とする 1年間につき500mSv (3) 女子腹部については、前号に規定するほか、3月間につき 13mSv(妊娠中である女子の腹部については、妊娠と診断された ときから出産までの間につき10mSv) |
| 1.3 mSv/3月 (<) | 管理区域 | |||||||||
| 1 mSv/週 (≧) | 人の常時立ち入る場所 | |||||||||
| 250 μSv/3月 (≧) | 工場又は事業所の境界及び居住区域 | |||||||||
| 1.3 mSv/3月 (≧) | 病室 | |||||||||
| 50 mSv/年 (100mSv) |
実効線量限度 (放射線障害を防止するための緊急を要する作業に 従事した放射線診療従事者等) |
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| 150 mSv/年 (300mSv) |
眼の水晶体の等価線量限度 (放射線障害を防止するための緊急を要する作業に 従事した放射線診療従事者等) |
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| 500 mSv/年 (1Sv) |
皮膚の等価線量限度 (放射線障害を防止するための緊急を要する作業に 従事した放射線診療従事者等) |
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| 2 mSv/診断時から出産までの間 (1mSv) |
妊娠中の女子の腹部表面 (妊娠中の女子の内部被ばく) |
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| 3.7kBq | 37kBq | 370kBq | 3.7MBq | 37MBq | 370MBq | 740MBq | 3.7GBq | 370GBq | 37TBq | 111TGq |
| 放射性同位元素の定義 (<) | 定期検査・非密封(≦) | 届出(≧) | 使用場所の一次的変更(≧) | インターロック(≦) | ||||||
| 第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群・密封 | 施設検査・非密封(≦) | 第二種免状(≧) | 施設検査・密封(≦) | 定期検査・密封(≦) | |||
| 汚染検査・排気設備を要しない量(≧) | ||||||||||
| 第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | |||||||
| 主要構造等の耐火性を要しない量(≧) | ||||||||||
| 第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群・密封 | |||||||
3群の例外・・35S(87.5日)、55Fe(2.7年)、59Fe(44.5日)
4群・・3H(12.3年)、7Be(53日)、14C(5730年)、18F(110分)、51Cr(28日)、71Ge(11日)、201Tl(73時間)
一時使用RI=99mTc、123I、201Tl 一時使用器具=125I、198Au、192Ir
○診療放射線技師法で放射線とは次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。@アルファ線Aガンマ線B100万電子ボルト以上を有する電子線Cエックス線Dその他法令で定める電磁波又は粒子線。中性子線は含まれない。
○診療放射線技師は@核磁気共鳴診断装置A超音波診断装置B眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く)を扱える。
○「健康診断」は初めて管理区域に立ち入る前と、その後1年を越えないごとに行う。但し、前年度が線量限度の3/10を超えず、今年度も超えるおそれが無い場合は省略できる。
○「照射録」=照射年月日、照射方法、患者の氏名、年齢、性別、指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及び指示内容。
○免許証の交付および再交付は厚生労働大臣が行う。
○免許の取り消しをされた場合、免許証は10日以内に厚生労働大臣に返納する。
○内部被曝の測定にはホールボディーカウンタによる体外測定法(直接法)と排泄物の測定をする。バイオアッセイ法(間接法)とがある。
○放射性医薬品の標識、分注は準備室で行う。処理室は放射性医薬品を患者へ注射または経口投与などをする部屋である。
| 3H 低エネルギーβ線 |
サーベイ:3H/14C専用(ガスフロー) 測定器:液体シンチレーションカウンタ |
| 廃液は液シンで直接測定する。また空気中濃度は直接捕集、間接捕集、液体捕集、冷却凝集捕集で得られた試料を液体シンチレーションカウンターで測定する。 | |
| 14C、35S 45Ca、32P等 β線 |
サーベイ:GM式サーベイメータ、(3H、14C専用) 測定器:液体シンチレーションカウンタ、GM、比例(ガスフロー)カウンタ |
| GM式サーベイメータで検出できるが、32P以外はβ線エネルギーが低いため、測定面に検出器を近づけなければならない(検出部の汚染に注意する。)14Cは専用のサーベイを用いるとよい。 スミア法や排水の場合、液体シンチレーションを用いるのがよいが、蒸発乾固が可能な場合などはGM式等のカウンタでも測定できる。 空気中濃度はダストサンプラーでろ紙に試料を捕集し測定する。14Cのように炭酸ガスとなる可能性がある場合は、液体捕集法により吸着剤を使用し液体シンチレーションカウンターで測定する。 |
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| 125I等 低エネルギーγ線 |
サーベイ:125I用NaIシンチレーション式、GM式 測定器:Ge半導体、NaIシンチレーション |
| GM式サーベイメータで検出できるが低感度である。排水試料は、液体であってもそのままGeあるいはNaIで測定ができる。ウエル型を用いれば高い幾何学的効率が得られる。 | |
| 131I、137Cs 60Co、99mTc等 γ線 |
サーベイ:NaIシンチレーション式、GM式 検出器:NaI(Tl)シンチレーション、Ge半導体 |
| 排水や試料は上記同様。空気中濃度の測定はろ紙捕集法により、NaIシンチレーションカウンター等を用いる。なお、131Iの空気中濃度の測定は125Iと同様。 | |
| 241Am、226Ra等 α線 |
サーベイZnSシンチレーション式、半導体式 検出器:ガスフロー式(比例計数式) |
| 排水は蒸発乾固し、ガスフローカウンタで測定する。空気中濃度測定はろ紙捕集後、ガスフローカウンタを用いる。 |
○「遅滞なく健康診断を行う場合」・・@放射性同位元素を誤って吸収摂取し、又は経口摂取した場合。A表面密度限度(α線を発するもの:4Bq/cm2 α線を発しないもの:40Bq/cm2)を超えて皮膚汚染があり、これを容易に除去できないとき。B皮膚の創傷面が汚染されたり、そのおそれがあるとき。C放射線業務従事者については実効線量当量限度を超えて被曝したり、そのおそれのあるとき。
○診療放射線技師は、医師または歯科医師の具体的な指示がなければ、放射線を照射してはならない。
○診療放射線技師は病院または診療所以外の場所でその業務をおこなってはならない。ただし、医師、歯科医師が診察した患者に、医師の指示を受けて主張して照射する場合、医師、歯科医師の立会いのもとで多数の者の健康診断を一時的に行う場合、100万電子ボルト未満のエネルギーを有するX線のみについて認められている。病院、診療所以外では、100万電子ボルト未満のエネルギーを有するX線以外の照射は認められていない。
○診療放射線技師は正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、診療放射線技師でなくなった後においても同様である。(守秘義務)
○診療放射線技師は、放射線を人体に照射する他に、次の画像診断装置を用いた検査を業とすることができる。@磁気画像診断装置A超音波診断装置B眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く)
〜主な核種の特徴〜 |
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| 3H | 半減期:12.3年、壊変形式:β−、β線エネルギー:0.0186MeV |
| ○エネルギーが極めて低いため、通常のサーベイメータでは汚染の確認が困難。 ○空気中のH2Oと同位体交換し、汚染の原因となる。 ○3H−チミジンなどで標識された核酸は、体内のDNAウリジンはRNA、アミノ酸はたんぱく質に取り込まれるおそれがある。 |
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| 14C | 半減期:5730年、壊変形式:β−、β線エネルギー:0.156MeV |
| ○炭酸塩水溶液は、酸性になるとCO2として揮発し、汚染のおそれがあるので、BaCl2等沈殿剤を加え、Ba14CO2の沈殿物にする。 ○酸と反応すると14CO2が発生し、空気汚染原因になる。 ○内部被曝の場合、脂肪組織に沈着する。 |
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| 32P | 半減期:14.26日、壊変形式:β−、β線エネルギー:1.71MeV |
| ○内部被曝では骨に沈着する。 ○エネルギーが高く、飛程も長いのでアクリル10mm程度の遮蔽が必要。 ○半減期が短いので、2週間で約1/2、1ヶ月で約1/4になる。 |
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| 35S | 半減期:87.5日、壊変形式:β−、β線エネルギー:0.167MeV |
| ○14Cとほぼ同じエネルギーを出すので識別が難しい。 ○35S−メチオニンなどの標識化合物は、凍結乾燥やインキュベーションにより揮発する恐れがあり、取扱いにはフードを使用等、注意が必要。 |
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| 131I | 半減期:8.0日、壊変形式:β−、β線エネルギー:0.606、γ線エネルギー:0.364MeV(89.4%)、0.637MeV(81.3%) |
| ○内部被曝の場合、甲状腺に沈着する。 ○揮発性はあるので、保存、廃棄等は密封するとともに取扱いもフード、グローブボックスを利用する。 |
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| 125I | 半減期:60.2日、壊変形式:EC、γ線エネルギー:0.035MeV、0.027MeV |
| ○遮蔽には鉛0.1mm程度で十分である。 ○その他、上記131I に準ずる。 |
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