後見人に選任された方は、最初の仕事として、本人の財産調査を行い、その財産目録を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
後見人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していくことです。
具体的には、本人に代わって預貯金に関する取引、治療や介護に関する契約の締結等、必要な法律行為を行うとともに、本人の財産が他人のものと混ざらないようにする、通帳や証書類を保管する、収支計画を立てる等の財産管理をします。
そして、それらの内容がわかるように記録しておくとともに、定期的に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督(これを「後見監督」といいます)を受けらければなりません。
※監督人が選任された場合は、監督人の監督を受けます。
後見人の職務は、日常の細々とした金銭の出納から、財産の処分、療養契約(施設入所契約や介護契約)の締結、本人の身上監護に至るまで多岐にわたります。
そのため、一定の労力及び時間が必要であり、法律や福祉医療に関する知識が要求される場合もあります。
保佐人の主な職務は、家庭裁判所の監督の下で、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与えたり、本人に不利益な行為を取り消したり、認められた範囲で代理権を行使したりすることです。
保佐人は、本人が重要な財産行為を行う際に同意することや、本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にはこれを取り消すことができます。
また、保佐人は代理権が認められた範囲で本人の財産を管理します。
なお、保佐人が代理権を得るためには、別途申立てが必要です。
補助人の主な職務は、家庭裁判所の監督の下で、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、認められた範囲で、本人に対し適切に同意を与えたり、本人に不利益な行為を取り消したり、代理権を行使したりすることです。
補助人は代理権が認められた範囲で本人の財産を管理します。
なお、補助人が同意権・代理権を得るためには、別途申立てが必要です。
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(1)監督とは
家庭裁判所は、後見人等に対して、その職務を正しく行っているか、また、後見等の事務を行う上で問題がないかを確認するため、定期的に照会をし、それに対して回答をしてもらうなどの形で監督を行います。
そして、本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、その裏付けとなる通帳や領収書類などのコピーを提出します。
そのため、後見人等は、日頃から領収書や取引に関する書類をきちんと保管するとともに、収支状況を把握しておく必要があります。
(2)後見人等の責任について
後見人等が不適切な後見等事務を行うと、その原状回復を求められたり、内容によっては解任され、あるいは業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
(3)家庭裁判所の許可が必要な場合
後見人等が次の行為をする場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要となります。
@後見人等が本人の居住用不動産について、売却、賃貸借、抵当権の設定、解体等をする場合
A本人と後見人等がいずれも相続人である場合に遺産分割協議をする場合や、後見人等が本人所有不動産を買い取る場合など、本人と後見人等の間で利益が堂産する場合
B後見人等が本人の財産から一定の報酬をもらう場合
※このほかの場合でも、重要な財産を処分したり、その行為が本人の利益になるかどうかが不明の場合は、事前に家庭裁判所にご相談下さい。
(4)後見等事務の終期について
後見等事務は、本人が死亡したり、本人の病状が回復し、後見等開始の審判が取り消されたり、後見人等が辞めたりした時まで続きます。
本人が死亡した場合には、後見人等は、2か月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。
本人の病状が回復した場合は、裁判所で後見等開始の審判を取り消すことにより、後見等が終了します。
その場合は、後見人等は、本人死亡の場合と同様に、2か月以内に管理財産を計算し、家庭裁判所に報告の上、本人に引き継ぎます。
また、後見人等は、病気などやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に辞任の申立てをし、その許可を得て、辞任することができます。
辞任が許可され、新たな後見人等が選任された場合には、事務の引継ぎを行うことになります。
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