相続人同士の争いを起こさないために…。上手な相続・遺産分け(遺産分割)・遺言書作成の方法・手続をお教えします!

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「相続」が相続人同士の「争族」になる前に・・・


平成17年簡易生命表によると、男の平均寿命は78.53年、女の平均寿命は85.49年


相続は被相続人の死亡と同時に自動的に始まります。

亡くなった被相続人が遺言書を作っていなかった場合は、原則として法律どおりの割合(法定相続分)で分割することになりますが、遺言書を作っていた場合は、遺言書に従って相続財産を分割することになります。

 「遺言書>法定相続分」

例えば、亡くなった夫に妻と2人の子供がいる場合、遺言書がなければ、妻が2分の1、子供が4分の1ずつ相続することになります。

一方、遺言書があれば、「妻に全財産をやる」と書いてあっても、「不良息子に財産はやらない」と書いてあっても、相続人はその内容に従わなければなりません(ただし、この場合は遺留分に注意する必要があります)。

相続財産の分割に自分の遺志を反映させたい方は、遺言書を作成されることをお勧めします。

当事務所のHPでは、【遺言書の作成方法】と、【相続手続きと遺産分割協議書の作り方】についてわかりやすく解説いたします。


遺言書の作り方


法律上、遺言書のことを、遺言(「ゆいごん」又は「いごん」)といいます。

遺言は、法律で決められた形式で作成しませんと、効力が無効となります。

満15歳以上で、正常な判断力があれば、誰でも遺言を作成することができます。

遺言の方式は4種類に分類することができます。

 (1)自筆証書遺言

 (2)公正証書遺言

 (3)秘密証書遺言

 (4)特別形式(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)

通常、遺言書を作成する場合、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の中から一つを選んで作成することになります。

各遺言書の主な特徴は次のとおりです。

遺言書の種類  特徴
 自筆証書遺言 簡単に安く作りたい人向き。
遺言者一人で作れる。
 公正証書遺言 多少時間と費用がかかっても安全確実に作りたい人向き。
公証役場で作る。
 秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも知られたくない人向き。
公証役場で作る。

>>遺言書の作り方 >>遺留分

>>自筆証書遺言

>>遺言の効力と撤回

>>公正証書遺言

>>遺言の執行

>>秘密証書遺言


相続手続きと遺産分割協議書の作り方


遺言者がなくなったあと、遺言書があれば、遺言書どおりに遺産を分割します。

一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割について話し合います。

これを遺産分割協議といいますが、相続人全員の合意がないと成立しません。

相続人全員の合意の下に遺産分割協議が成立しましたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は必ず作らなければならない物ではありませんが、不動産の登記手続きに必要となりますし、後日のトラブルを予防するためにも、作成しておくことをお勧めします。

なお、相続人同士の遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立てをして解決することになります。


>>相続手続きの流れ >>遺産(相続財産)と名義変更

>>相続はいつ始まるのか(相続の開始)

>>相続の承認

>>誰が相続するのか(相続人)

>>相続の放棄

>>どれだけ相続するのか(相続分)

>>遺産分け(遺産分割)


成年後見制度とは

成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が十分ではない場合(認知・記憶等に障害のある高齢者・知的障害者・精神障害者など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、本人に預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全く無ければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのため、本人の判断能力を補うため、本人を補助する人が必要になってきます。

このように、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度といいます。

>>成年後見制度とは >>申立手続きについて

>>後見・保佐・補助とは

>>後見人等の職務


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