禁煙外来は診療時間内であればいつお越しいただいても結構です。(但し第2、第4土曜日は除く) 注・保険診療で禁煙外来を受けることの出来る方は、問診によ りニコチン依存症と診断され、かつ強く禁煙を希望される方に 限られます。