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白血病の治療では、医療費の問題を無視することはできません。白血病も他のがん同様、治療のためにとても高額な治療費を必要とします。さらに、白血病の治療は長期にわたることが多く、治療費も長期間支払い続けることになります。
日本では、高額な医療費を必要とする患者に対して医療費を補助する制度があります。高額な医療費を支払う患者は、この制度を利用して治療を続けることになります。
この制度は、患者が所属する健康保険の種類によって異なるので注意が必要です。
■制度を利用する前に
まず、該当する健康保険の種類を確認することからはじめます。
次の表に健康保険の種類を示します。
○健康保険の種類
| 国民健康保険 |
次に示す「政府管掌健康保険」や「組合管掌健康保険」に加入している人や、生活保護を受けている人、その他特別の場合を除いてすべての人が加入しなければなりません。自営業者や農林漁業者のほとんどのが国民健康保険に加入します。 |
政府管掌健康保険
(政管保険) |
政府が管理運営している健康保険で、全国に307ある社会保険事務所が窓口になっています。 |
組合管掌健康保険
(健康保険組合保険) |
政府にかわって健康保険事業を運営する公益法人です。単独で常時700人以上(同じ業種の会社、または業種がちがっても一定地域の会社が集まって健康保険組合を作る場合は3,000人以上)の従業員のいる組合です。
大企業の社員はこの健康保険に該当します。 |
■高額療養費・合算高額医療費
同じ月(暦月)に同じ医療機関に支払った保険診療の患者の自己負担額が、被保険者または被扶養者一人につき、一定額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。
○高額療養費の自己負担額
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区分
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自己負担額
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| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
| 一般 |
72,300円
医療費が361,500円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。 |
上位所得者
(標準報酬額が56万円以上) |
139,800円
医療費が699,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。 |
備考)この自己負担額は、どの健康保険でも同じです。
○支給額の例
組合管掌健康保険に所属し、区分が「一般」の患者の1ヶ月の自己負担額が100万円かかったとき。 総医療費:1,000,000円(1ヶ月) ←361,500を超えている。
組合負担: 800,000円(8割負担)
自己負担: 200,000円(2割負担) ←
72,300を超えている。
医療費が361,500円を超えているため、自己負担額が1%増えます。
増加自己負担額:6,385 = (1,000,000円-361,500円)×0.01
自己負担額は、72,300+6,385円 = 78,685円
となります。
従って、支給額は 200,000円−78,685円 = 121,315円です。 |
■高額医療費の支給を1年間に4回以上受けたとき
白血病の治療は長期にわたり、毎月の医療費も高額です。このような場合に利用できる制度があります。
| 過去12ヶ月以内に同一世帯で高額医療費の支給が4回以上あったとき、4回目以降は自己負担限度額が
4万200円 に軽減されます。 
※上位所得者の自己負担額は7万7,700円、住民税非課税世帯の自己負担額は2万4,600円です。 |
(注意)
ここで掲載している情報は、2002年10月時点でのものです。将来の法改正により変更される場合がありますので、ご注意ください。
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